夫婦の新居を購入する際、例えば、夫の両親に資金援助してもらった不動産購入の頭金は、原則として財産分与の対象にはならないと考えていいでしょう(前提として不動産の名義は夫100%であったとしましょう)。
それぞれが結婚前から既に持っていたり、自分の両親等から相続した財産(特有財産)は、財産分与の対象にはなりません。今回の事例では、夫の両親から夫に贈与(相続財産の前渡し)されたものと考えれば、その資金援助を受けた頭金は、夫の特有財産とみることができるからです。
誤解を恐れずに財産分与の概算イメージを考えた場合、財産分与すべきものが住宅ローン付き不動産のみであれば、次のようなものになります。
〈離婚時の不動産の時価〉-〈離婚時のローン残高〉=〈夫婦の正味財産〉
〈夫婦の正味財産〉-〈両親からの援助額〉=〈財産分与の対象財産〉
この財産を夫婦で折半するイメージです。
具体的に、次のような事例で考えてみましょう。
マイホーム購入価格:4,000万円
両親の援助金:500万円
離婚時の不動産時価:3,000万円
離婚時の住宅ローン残高:1,000万円
上記計算式によると・・・
3,000万円 - 1,000万円 - 500万円 =1,500万円
つまり、夫婦間で1,500万円を精算する形ですので、夫は妻に750万円の現金を財産分与として給付するという形で合意することができるでしょう。
ただし、マイホーム購入時と離婚時の不動産の時価を比べた減価率も援助額の認定に考慮すべきとの考え方もありますので、この点は夫婦での話合いになるでしょう。
具体的には次のような考え方です。
購入時が4,000万円だったものが今3,000万円ですので、価値は3/4になったと考えることができます。
そうなると、援助金500万円の現在価値は、500万×3/4で375万円。
つまり・・・
3,000万円 - 1,000万円 - 375万円 =1,625万円
1,625万円が財産分与の対象となると考えることもできます。