債権譲渡の通知を受けた場合、債務者は次の点に留意して対応しなければなりません。
まず、債権者から債権譲渡の通知を受けた場合または債権を譲り受けた者から登記事項証明書の交付を伴う債権譲渡の通知を受けた場合においては、債務者は、それ以降は、債権の譲渡を受けた者を債権者として扱えばよいこととなります。
弁済をする前に同じ債権について競合する内容の通知を2つ以上受けた場合は、双方の通知が債権譲渡登記の登記事項証明書を交付してされたものであるときは、当該証明書に記載された登記の日時を確認し、いずれの登記が先にされたかを確認した上で、先にされた登記において譲受人とされている者を債権者として取り扱うこととなります。
登記事項証明書の交付を伴う通知と民法467条の確定日付ある証書による通知が競合した場合は、登記事項証明書に記載された登記の日時と民法所定の通知が到達した時を比較して、その先後により債権者を判断することになります。