債権譲渡登記

登記事項証明書はだれでも取得することができるのですか?

10月 2, 2016

債権譲渡登記の登記事項証明書は登記された債権譲渡登記の当事者、譲渡された個々の債権の債務者、その他の政令に定められた利害関係を有する者のみが請求できるとされています。

例えば、譲渡債権の譲渡人又は譲受人、譲渡債権の目的とされた債権の債務者又はこれらの債権の取得者、譲渡債権の目的とされた債権についての差押債権者、仮差押債権者等です。

また、登記事項証明書を申請する際に必要となる書面としましては、請求書のほかに、法人が申請人であるときは代表者の資格証明書、代理人が申請するときはその権限を証する書面、申請人の印鑑証明書、利害関係人が申請するときには利害関係を証する書面があります。

なお、登記事項概要証明書(登記されている事項のうち、債務者名等の個々の債権を特定する事項を除いた事項を記載したもの)の交付は、だれでも請求することができます。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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