債務整理・自己破産

破産免責不許可事由とは

8月 6, 2007

【浪費】
ただし、必ずしも免責を受けられないわけではなく、一部免責や裁量免責となることもあります。

【ギャンブル】
こちらも、必ずしも免責が受けられないわけではありません。

【事業資金】

【詐欺的な借入状況がある場合や破産財団に属する財産を債権者の不利益に処分した場合】
1.裁判所へ虚偽報告をした場合
2.自己破産を前提にクレジットカードで買い物をして、その商品を売ってしまったり、多額の借金があることを分かっていながら、不動産の名義を変えたりした場合
3.特定の債権者のみに返済してしまった場合

【7年以内に免責を受けたことがある場合】

【管財事件となる場合】
不動産や換金した場合に20?50万円の資産を持っている場合や会社経営者、個人事業主、フリーランスの場合には管財事件となります

*ただし。裁量免責が許可されることもあります
裁量免責とは、免責不許可事由がある場合でも裁判官の裁量で免責が許可されることです。
よって、ギャンブルなどが理由の場合でも必ずしも免責を受けられないということはありません。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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