借入開始当初の契約書や返済計画表、領収書、カード等を紛失してしまっても、手続きに支障はありません。
資料の有無にかかわらず、まずは各債権者に対し、取引履歴の開示請求をしますので、本人の手元に資料がなくても基本的に問題はありません。
ただし、取引期間が7~8年以上の長期間に及ぶ場合、債権者側が保存期間の徒過を理由にすべての取引履歴を開示してこないケースがあります。
この場合、借入開始当初の契約書は、取引開始日時を特定・証明する上で強力な証拠にはなりますので、有るに越したことはありません。
3月 2, 2016
借入開始当初の契約書や返済計画表、領収書、カード等を紛失してしまっても、手続きに支障はありません。
資料の有無にかかわらず、まずは各債権者に対し、取引履歴の開示請求をしますので、本人の手元に資料がなくても基本的に問題はありません。
ただし、取引期間が7~8年以上の長期間に及ぶ場合、債権者側が保存期間の徒過を理由にすべての取引履歴を開示してこないケースがあります。
この場合、借入開始当初の契約書は、取引開始日時を特定・証明する上で強力な証拠にはなりますので、有るに越したことはありません。
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