債務整理・自己破産

【任意整理】 契約書等の資料がなくても任意整理や過払い請求はできますか?

3月 2, 2016

借入開始当初の契約書や返済計画表、領収書、カード等を紛失してしまっても、手続きに支障はありません。

資料の有無にかかわらず、まずは各債権者に対し、取引履歴の開示請求をしますので、本人の手元に資料がなくても基本的に問題はありません。

ただし、取引期間が7~8年以上の長期間に及ぶ場合、債権者側が保存期間の徒過を理由にすべての取引履歴を開示してこないケースがあります。

この場合、借入開始当初の契約書は、取引開始日時を特定・証明する上で強力な証拠にはなりますので、有るに越したことはありません。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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