借入期間の途中で契約やカードの切り替えがあった場合、あるいは完済をしていた場合、すべての取引期間を通算して法定利息による引き直し計算ができるかについては、個々の事案を検討する必要があります。
借入継続中に契約を切り替えたり、カードを作り直したり等一連の取引と解釈できるようなケースであれば、通算して再計算が可能です。
しかし、一度完済して数年間借入が全く無かった後、また借入を再開したケース等では、一連の取引とみなされず、業者側からの過払い金返還義務の消滅時効の主張が認められる場合があります。
つまり、一連の取引(一つの借入)と見れるかどうかが大きな焦点となっています。