平成17年7月19日の最高裁判決で、貸金業者は「すべての取引履歴」を開示する法的義務があることが明確に認められました。
したがって、消費者金融やクレジット会社等の貸金業者は、完済後であっても、原則として保存してある取引履歴の開示請求に応じます。
完済して取引が終了しているからといっても、あきらめずに司法書士・弁護士へ是非ご相談下さい。
ただし、貸金業者によっては、データを破棄して保存されていないとの理由で古い取引履歴部分の開示に応じないこともあります。
開示された部分から見て過払い金がある程度の金額見込める場合で、相手方が悪質な貸金業者である場合には、過払い金返還請求訴訟を提起して、訴訟上で取引履歴の開示を強硬に要求することもできます。
貸金業者がこの開示義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは、その行為は、違法性を有し、不法行為を構成するとの判例がありますので、合わせて損害賠償請求をすることも検討します。