債務整理・自己破産

【任意整理】負債額ゼロとする債権者からの和解案を受け入れてよいですか?

3月 2, 2016

貸金業者に取引履歴の開示を請求すると履歴の開示をすることなく貸金業者から「債務額ゼロ(債権債務なし)で和解をしませんか?」と言われることがあります。

この場合には、実は過払い金が発生している可能性が非常に高いです。

仮に債務が残っているとすれば、貸金業者側から残債務0円での和解(これを『ゼロ和解』といいます)を提案してくることはありません。

貸金業者としては、取引履歴を開示して過払い金が発生するのが発覚する前に、和解で解決しておこうという意図の現れといえます。

つまりこのような場合、安易に和解に応じず、まずは取引履歴の開示を受け利息制限法の引直計算をして過払い金が発生するのか、発生する場合にはその額はいくらになるのかを確認する必要があります。

その上で、ゼロ和解をするかどうかを判断しましょう。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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