一度貸金業者と和解をした後でも、過払い金返還請求ができる場合があります。
例えば、一度貸金業者が定める約定利率(利息制限法の上限利率を越えた利率)を元に計算した残額を分割返済するといった和解をしていたとしても、利息制限法で引直計算をした結果、過払い金が発生していることが判明した場合は、過払い金の返還請求をすることができます。
なぜならば、利息制限法を超過する利息の約定は無効であり、利息制限法は公序良俗を具体化した強行法規であり、これに反する合意はいつでも誰からでも無効を主張できるとされているからです。