債務整理・自己破産

【過払い】 既に和解をした後で過払い金返還請求をすることはできますか?

3月 2, 2016

一度貸金業者と和解をした後でも、過払い金返還請求ができる場合があります。

例えば、一度貸金業者が定める約定利率(利息制限法の上限利率を越えた利率)を元に計算した残額を分割返済するといった和解をしていたとしても、利息制限法で引直計算をした結果、過払い金が発生していることが判明した場合は、過払い金の返還請求をすることができます。

なぜならば、利息制限法を超過する利息の約定は無効であり、利息制限法は公序良俗を具体化した強行法規であり、これに反する合意はいつでも誰からでも無効を主張できるとされているからです。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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