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【過払い】 貸金業者からの過払い金減額の要請を受け入れるべきでしょうか?

3月 2, 2016

【過払い】 貸金業者からの過払い金減額の要請を受け入れるべきでしょうか?貸金業者に対し、訴訟外で過払い金返還の請求をすると、多くの場合、貸金業者から減額の要請がありますが、必ずしもこれに応じる必要はありません。

というのは、任意の和解交渉が不成立となり、訴訟となった場合には、貸金業者は圧倒的に不利になりますので、特段の事情が無ければ、貸金業者からの減額要請に応じなくてもデメリットはありません。

ただし、訴訟により事件が長期化するよりも、敢えて過払い金の減額請求に応じた金額で和解をし、その過払い金を速やかに他の返済に充てる場合もあります。

過払い金の減額要請に応じるかどうかは、個々の事情により慎重に判断する必要があります。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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