貸金業者に対し、訴訟外で過払い金返還の請求をすると、多くの場合、貸金業者から減額の要請がありますが、必ずしもこれに応じる必要はありません。
というのは、任意の和解交渉が不成立となり、訴訟となった場合には、貸金業者は圧倒的に不利になりますので、特段の事情が無ければ、貸金業者からの減額要請に応じなくてもデメリットはありません。
ただし、訴訟により事件が長期化するよりも、敢えて過払い金の減額請求に応じた金額で和解をし、その過払い金を速やかに他の返済に充てる場合もあります。
過払い金の減額要請に応じるかどうかは、個々の事情により慎重に判断する必要があります。