持ち家でない限り、破産をしたからといって、アパートを追い出されてしまうことはまずありません。
しかし、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば、家賃滞納により建物明渡しを求められることはありえます。
12月 20, 2015
持ち家でない限り、破産をしたからといって、アパートを追い出されてしまうことはまずありません。
しかし、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば、家賃滞納により建物明渡しを求められることはありえます。
© 2025 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5