債務者が、自己破産をすると、保証人は破産者のかわりに返済する義務がありますので、借金の督促が保証人や連帯保証人に集中することになります。
債務者本人が自己破産・免責決定を受け返済義務をのがれたとしても、保証人に対する負債の額には何も影響しません。
保証人は原則として一括返済を求められることになりますが、交渉次第で月々の分割払いが可能でしょう。
いずれにせよ、保証人には迷惑がかかることになりますので、破産手続に入る前に必ず保証人に連絡・相談してください。
状況によっては、保証人と一緒に自己破産するという選択肢も出てくるでしょう。