債務整理・自己破産

【民事再生】借金の原因がギャンブルでも個人再生は使えますか?

11月 10, 2015

自己破産では、浪費やギャンブルによる借金は免責を受けられないことがありますが、個人民事再生では、その原因のいかんを問いませんので、浪費やギャンブルが原因の借金でも手続きできます。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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