保証人は、主債務者(実際にお金を借りた人)が契約どおりに返済ができなくなった場合に、主債務者に代わって返済を行う義務がありますので、主債務者が民事再生をして借金が圧縮されたとしても、保証人の返済義務は影響を受けないのが原則です。
そのため、民事再生手続きの申立ての際には、予め保証人にその旨を相談しておくべきでしょう。
なお、住宅ローンは、民事再生手続き上の住宅ローン条項を利用したとしても一切減額されませんので、例外的に民事再生の効果が保証人にも及ぶことになります。
11月 10, 2015
保証人は、主債務者(実際にお金を借りた人)が契約どおりに返済ができなくなった場合に、主債務者に代わって返済を行う義務がありますので、主債務者が民事再生をして借金が圧縮されたとしても、保証人の返済義務は影響を受けないのが原則です。
そのため、民事再生手続きの申立ての際には、予め保証人にその旨を相談しておくべきでしょう。
なお、住宅ローンは、民事再生手続き上の住宅ローン条項を利用したとしても一切減額されませんので、例外的に民事再生の効果が保証人にも及ぶことになります。
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