【信託の開始】
信託は、遺言又は信託契約による“信託行為”により始まりますが、その効力発生は、契約による信託であれば“信託契約締結時”、遺言による信託であれば“遺言効力の発生時”(=委託者である遺言者の死亡時)となります。
【信託の終了】
信託が終了する主な事由は、以下のとおりです(信託法第163条~)。
●信託の当事者(委託者及び受益者)の合意解除
●信託の目的の達成又は不達成
●受託者が受益権の全部を固有財産で保有する状態が1年間継続したとき
●受託者が欠けた場合であって新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき
●受託者が費用の償還等を信託財産から受けられないことにより終了させたとき
●信託が併合されたとき
●信託財産の破産手続きの開始決定
●特別の事情により信託目的・信託財産の状況その他の事情に照らし、受益者の利益に適合するに至ることが明らかで、裁判所が信託の当事者からの申立てにより信託の終了を命じたとき
信託が上記の事由等により終了しても、清算が結了するまで存続するものとみなされ、終了以後の受託者には、清算受託者としての職務と権限等があります。
清算受託者は、信託財産に属する債権があれば取り立て、信託財産に属する債務があれば弁済するなどし、残余の信託財産を帰属権利者に給付しなければなりません。