委託者は、信託目的を達成するための信託の存続期間を定めなければなりません。
この信託が存続する期間のことを『信託期間』といいますが、信託法上、原則として信託期間の制限はありませんので、実務上、委託者が想い描く信託目的に応じて、信託期間を検討・設定することになります。
信託期間に関する唯一の法的制限は、委託者兼受益者が死亡しても信託契約を終了せず、『信託受益権』という財産で資産承継を実行するケース、いわゆる“受益者連続信託”を導入するケースです。
この場合、信託が設定された時から30年経過時以後の現に存する受益者が死亡するまで、又は受益権が消滅するまでとされています(信託法第91条)。
つまり、信託設定後30年を経過した後は、受益権の新たな取得は一度しか認められず、30年経過後に新たな受益者になった方が死亡した時点で強制的に信託は終了することになります。。
なお、実務上想定しやすい信託期間(信託の終了事由)の設定例としては、下記のようなものが挙げられます。
・受益者及び受託者の合意
・「受益者●●が死亡するまで」
・「当初受益者及び第二受益者が死亡するまで」
・「受託者が死亡するまで」
・「受益者が満○歳に到達する日まで」といった確定期限
・「受益者が大学を卒業するまで」といった不確定期限