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家族信託における受益権の譲渡・放棄等

6月 5, 2010

民事信託の受益権の譲渡・放棄等受益者は、別段の定めがない限り、受益者が有する受益権を譲渡することができ、質権の設定も可能とされています。

譲渡等をする場合には、受託者に対し通知し、又は受託者が承諾しなければ、受託者その他第三者に対抗することはできず、第三者に対しては確定日付のある証書による通知又は承諾でなければなりません。

また、受益者は、信託行為の当事者である場合を除き、その受益権を放棄することもできます。
受託者に対して、受益権を放棄する旨の意思表示をすると、受益者は当初より受益権を有していなかったものとみなされます。
受益者が受益権を放棄すると、次順位の受益者、又は権利帰属者等が受益権を承継することになります。

 

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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