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家族信託における受託者の信託報酬と費用償還

6月 5, 2010

受託者は、商法第512条の規定の適用がある場合のほか、受託者が信託財産から信託行為に対する信託報酬を受ける旨の定めがある場合に限り、信託財産から信託報酬を受けることができます。

つまり、民事信託・家族信託であっても、契約当事者である委託者と受託者が合意をすれば、原則として『信託報酬』を受託者が受け取ることができるのです。

なお、信託報酬の額は、信託行為(遺言又は信託契約)に信託報酬の額又は算定方法に関する定めがあるときはその定めに従った金額になります。
信託行為にその定めがない場合は信託業務に応じた相当の額となり、受益者に対し、信託報酬の額とその算定の根拠を通知しなければなりません。

その他、信託事務に要した費用については、信託行為に定めがあるときはその定めに従って信託財産より償還されることになりますが、定めがない場合は受益者に金額とその算定根拠を通知することで費用の前払いを受けることもできます。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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