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「家族信託」と「教育資金贈与信託」の比較・使い分け

金融資産を持っている方(以下、「祖父母等」という。)が、自分の子や孫・ひ孫(直系卑属。以下、「孫等」という。)に関する入学金・授業料などの教育資金を一括贈与しても、受け取る側(受贈者)一人につき金1,500万円まで非課税にする制度が「教育資金贈与信託」というものです。

 

この制度は、金融資産をある程度潤沢にお持ちの方にとって相続税対策の1つの選択肢になりますが、実は、「家族信託」を使っても、「教育資金贈与信託」と同様の効果を出せることは、あまり知られていません。

 

本稿では、家族信託が教育資金贈与信託の代用となることをご紹介するとともに、家族信託と教育資金贈与信託を比較した場合、どのような観点でどちらの手段を採用すべきかの使い分けのポイントをご紹介します。

 

1.「家族信託」と「教育資金贈与信託」の共通点

教育資金贈与信託は「信託銀行等」を受託者として金銭管理を託す仕組みであり、家族信託は「信頼できる家族」を受託者として、金銭に限らず不動産等の財産管理を託す仕組みです。

家族信託の場合、受託者に管理を任せた信託金銭から、信託契約書の定めにしたがい、受託者が委託者兼受益者の扶養家族の生活・医療・教育等にかかる費用全般をその扶養義務に基づいて支払うことができます。

 

祖父母等は、孫等(直系卑属)に対して扶養義務があるので、孫等の高額な教育費を支払っても、常に非課税です。

しかし、その前提として、祖父母等が孫等の教育費を支払う都度、いつも元気に自分の意思と手続きにおいて支払うことが求められます。言い換えると、祖父母等が大病や認知症により、自分の意思と手続きにおいて支払いができなくなれば、教育費を支払ってもらうことができなくなります。

そこで、教育資金贈与信託又は家族信託の仕組みを使うことにより、祖父母等の判断能力の有無に影響を受けずに、必要なタイミングで受託者から金銭交付を受けることができるようになります。

 

 

2.「家族信託」と「教育資金贈与信託」の使い分けのポイント

第1章では、家族信託も教育資金贈与信託も、祖父母等の判断能力が著しく低下しても、その支払いに影響が出ないという点(将来における実行の確実性)においては、共通する仕組みであることをご説明しました。

そこで、本章では、家族信託と教育資金贈与信託をどのように使い分けるべきかの重要ポイントをご紹介します。

 

①家族信託なら、用途が「教育資金」に限定されない

教育資金贈与信託の場合、贈与税が非課税になる要件として、入学金や授業料、習い事など「教育資金」に使用する場合に限定されます。

一方の家族信託の場合、委託者兼受益者となっている祖父母等の信託金銭の中から、子や孫、ひ孫などの生活・子育て・教育・医療・福祉等に関する費用を支払っても、贈与税は常に非課税です。

なぜなら、祖父母等が扶養義務を負う親族に対して、その扶養義務に基づき支払う「実費」については、教育費に限らず、常に税務上合法的に非課税となるからです。

つまり、家族信託の方が、金銭の使い道が広く捉えられるので、柔軟性・応用性において使い勝手が良いと言えます。

 

②家族信託なら、対象者をあらかじめ指定する必要がない

教育資金贈与信託の場合、信託銀行等との契約において、贈与対象となる孫等(受益者)をあらかじめ指定しておく必要があります。

一方の家族信託の場合、経済的支援の必要性が生じた扶養家族については、いつでも支払ってあげることが可能です。

つまり、家族信託の方が、金銭支払いの対象者も広く捉えられるので、柔軟性に優れていると言えます。

 

③家族信託なら、非課税枠が金1,500万円に限定されない

教育資金贈与信託の場合、贈与の非課税枠が孫等一人につき金1,500万円と決められています。

一方の家族信託の場合、教育費として孫等に交付した金銭が教育機関にそのまま支払われ、孫等の手元に残るお金がなければ、金額の大小にかかわらず常に非課税となります。また、孫等一人当たりの支払総額についての上限もありません。

極端な話、祖父が孫の医学部への入学金と授業料で初年度が金1,000万円を一括で大学に支払い、また、医学部卒業までに累計で金6,000万円を支払っても、税務上問題になることはありません。

つまり、家族信託の方が、金額の柔軟性において使い勝手が良いとも言えます。

 

④教育資金贈与信託なら、祖父母等(贈与者側)が亡くなっても相続税の課税対象財産とならない

教育資金贈与信託の場合、非課税枠を使った生前贈与の取扱いになりますので、祖父母等(贈与者)側が死亡しても、その時点で残っている信託金銭は原則として相続税の課税対象財産になりません。

一方の家族信託の場合、信託財産は、あくまで祖父母等の保有資産となりますので、祖父母等が死亡した時点の信託財産は、すべて相続税の課税対象財産になります。

つまり、相続税対策という観点からみると、教育資金贈与信託も有力な選択肢にはなり得ます。

ただし、祖父母等が死亡した時点で孫等(受益者)の年齢が23歳以上の場合は、信託の設定や信託金の追加が行われた時期等により相続税の課税対象になる場合がありますので注意が必要です。

 

⑤教育資金贈与信託なら、撤回・途中解約が不可

教育資金贈与信託の場合、一旦契約した信託金銭については、契約の時点で孫等に贈与で渡した取扱いになりますので、撤回したり、信託契約を途中解約できません。

一方の家族信託の場合、あくまで祖父母等の扶養義務に基づく支払いに過ぎませんので、祖父母等が支援を打ち切りたいと思えば、いつもで理論上ストップできます。

つまり、祖父母等にとって、老後資金の確保など将来が見えづらいケースでは、保有資産の使い方が柔軟に対応できる家族信託の方が安心感があるとも言えます。

 

⑥家族信託なら、金銭だけに限らず不動産なども併せて管理を任せられる

教育資金贈与信託の場合、対象となる財産は「金銭」のみになります。

一方の家族信託の場合、祖父母等の財産であれば、自宅やアパート等の「不動産」、株式・国債・投資信託等の「有価証券」、貸金や売掛金等の「債権」、中小企業の「未上場株式」など、金銭に限らず、管理と処分の権限を受託者に託すことができます。

つまり、教育資金贈与信託は贈与目的のみで行うのに対し、家族信託は祖父母等の保有資産について、祖父母等の判断能力が低下しても困らないような備え(仕組み作り)として行うもので、その扶養家族への支払については付随的なものであると言えます。

 

教育資金贈与信託なら、使い切れなかった資金は贈与税の課税対象になる

教育資金贈与信託の場合、孫等(受益者)が30歳に達した時点で。信託契約が終了し、教育資金として使いきれなかった信託金銭には贈与税が課税される可能性があります

一方の家族信託の場合、あくまで祖父母等の財産を扶養家族のために支払うだけですから、孫等の年齢には一切影響しません。子や孫が50歳でも60歳でも、生活費・医療費等の援助が必要なときは、いつもで支払ってあげることが可能です。

つまり、家族信託なら、支援する金額の上限も下限もあらかじめ気にせずに、柔軟に対応できると言えます。

 

教育資金贈与信託なら、信託銀行等を通じた税務手続きとなり安心

教育資金贈与信託の場合、信託銀行等経由で税務署に申告書や必要書類が提出されることになりますので、あとで税務当局から指摘・問合せされるリスクの少ない、確実性があります。

一方の家族信託の場合、非課税であることが前提となりますので、扶養義務に基づく支払いについて税務署に申告をすることはありません(信託の計算書・計算書合計表の提出はします)。そのため、将来的に税務調査が入った際に、改めて信託金銭の使途について、指摘・問合せされるリスクはあるかもしれません(とはいえ、信託金銭の使途についてきちんと説明ができれば、税務上も問題ないでしょう)。

この点においては、教育資金贈与信託の方が税務手続き上の安心感・安定感があると言えるかもしれません。

 

教育資金贈与信託なら、ランニングコスト(信託銀行等への信託報酬)がかかる

教育資金贈与信託の場合、信託銀行等に対する手数料(管理報酬・信託報酬など名目は様々)が継続的にかかることになります。

一方の家族信託の場合、受託者に対する報酬を設定しなければ、原則としてランニングコストは発生しないで済みます(第三者に「信託監督人」を依頼する場合など、家族信託の設計次第では、ランニングコストが発生するケースもあります)。

つまり、ランニングコストを踏まえた累積の総費用もしっかりと想定・把握した上で、検討することをお勧めします。

 

3.まとめ

以上のように、家族信託にも教育資金贈与信託にも、それぞれのメリットがありますので、各家庭において、祖父母等が保有する金融資産の規模や対象となる孫等の人数・年齢などにより、しっかりと検討した上で使い分けを検討することが重要です。

もちろん、両者の仕組みを併用することも可能ですので、老後の生活・介護資金に余裕があれば、家族信託の信託財産とは別枠で、教育資金贈与信託を行うことも効果的なケースがあります。

たとえば、孫等の将来において、海外留学、海外の学校や医学部・大学院への進学が想定される場合など、確実に教育資金がかかりそうな孫等には教育資金贈与信託でその資金を確保し、その他の扶養親族には家族信託の信託財産から柔軟に支払うことができるようにしておくことも良策となるでしょう。

まずは、本稿のポイントを踏まえまして、家族信託と教育資金贈与信託に精通した税務と法律の専門家を交え、「家族会議」で検討することが第一歩と言えるでしょう。

 

★関連記事:「教育資金贈与信託」とは(最新版)

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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