家族信託

生命保険信託とは? 生命保険との違いも紹介

一部の生命保険会社や信託銀行では、「生命保険信託」という商品が取り扱われているのをご存じでしょうか。
“円満円滑な資産承継”や“遺族の万全の生活保障”の実現のために、「生命保険信託」という仕組みについて理解し、選択肢の一つとして活用を検討することは重要です。
今回は、「生命保険信託」とはどのような仕組みか、生命保険との違いもあわせて簡単に紹介します。

生命保険信託とは?

「生命保険信託」とは、「信託」の仕組みの中で、信託銀行又は信託会社(信託業の免許を持つ受託者)が生命保険の保険金受取人となり、死亡保険金をあらかじめ指定された方法で、ご遺族のために管理と給付をする仕組みです。
生命保険信託では、あらかじめ保険契約者が受取人や保険金の受取方法を決めておくことができます。例えば、自身の子どもが未成年で、死亡保険金を一括全額で受け取っても、適切な管理運用が自分でできない場合でも、生命保険信託によって「毎月10万円を子どもの世話をしている人の口座に振り込む」と決めておくことで、その通りに給付を実現できるのです。

生命保険信託と生命保険の違い

生命保険信託は、支払われた生命保険金について、遺族ではなく信託銀行又は信託会社が「信託財産」として受領し、管理・給付するものです。
一般的な生命保険は、保険受取人が被保険者の配偶者や子ども、親、兄弟姉妹、甥姪など、一定の親族に限定されます。また、保険金の受取方法も、一括払いや年金払い(定額の分割払い)が基本となります。
一方の生命保険信託では、受託者が管理する保険金について、受取人や受取方法などが自由に設定できるため、遺族のおかれた状況に則した、より柔軟かつ活きた金銭の給付が実現できる点においてメリットがあると言えます。


以上、今回は生命保険信託とはどのような仕組みか、生命保険との違いもあわせて簡単に紹介しました。

生命保険信託の他にも、“円満円滑な資産承継”や“遺族の万全の生活保障”の実現のための施策は多種多様です。ご自身の要望や家族・親族の事情に則した施策を見つけるためにも、お困りの際は一度当事務所にご相談ください。

当事務所は、東京都内はもちろん、神奈川・千葉・埼玉など東京近郊に限らず、Zoom等のリモート打合せも駆使しながら、全国エリアで対応しております。

“円満円滑な資産承継”や“安心の老後生活”の実現に関して、ご不安な方・お悩みの方・お困りの方は、司法書士・行政書士が多数在籍する【司法書士法人 宮田総合法務事務所】までお気軽にご相談ください。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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