HOME > 信託法56条 信託法56条 家族信託 家族信託における受託者の任務終了事由 2010/6/5 後見開始, 保佐開始, 家族信託, 受託者, 任務終了, 信託法56条, 委託者の地位, 家族信託普及協会 受託者の任務は、信託の清算が結了した場合を除き、以下の事由によって終了となります。 (※信託の終了事由とは異なりますのでご注意ください。) 1. 受託者である個人の死亡 2. 受託者である個人が成年後 ...