信託法56条

家族信託

家族信託における受託者の任務終了事由

受託者の任務は、信託の清算が結了した場合を除き、以下の事由によって終了となります。 (※信託の終了事由とは異なりますのでご注意ください。) 1. 受託者である個人の死亡 2. 受託者である個人が成年後 ...

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