修繕積立金

マンション管理に関する諸問題

民法改正とマンション管理費の時効について

これまで、マンションの管理費・修繕積立金(以下、「管理費等」と言います。)は、民法169条に規定する「定期給付債権」にあたり、「5年」の短期消滅時効が適用されていましたが(管理組合が5年の間に裁判を起 ...

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