契約の内容

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

任意後見契約の範囲・内容 【任意後見】

任意後見契約は、「自己の生活・療養看護及び財産に関する事務」を委任するもので、委任する事務の範囲・内容は幅広く選択することができますので、委任者自らが考え、決定すべきです。 「代理権を付与」するもので ...

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