HOME > 残余財産の帰属先 残余財産の帰属先 家族信託 家族信託が意図せず終了した場合どうなりますか? 2016/8/30 家族信託, 信託契約, 信託財産, 強制終了, 意図せず終了, 残余財産の帰属先 受託者が急死し、次の受託者が見付からないまま1年が経過した場合や 委託者兼当初受益者の死亡により受託者=単独受益者となりそのまま1年が 経過した場合には、信託法第163条の規定により信託が“強制終了” ...