残余財産の帰属先

家族信託

家族信託が意図せず終了した場合どうなりますか?

受託者が急死し、次の受託者が見付からないまま1年が経過した場合や 委託者兼当初受益者の死亡により受託者=単独受益者となりそのまま1年が 経過した場合には、信託法第163条の規定により信託が“強制終了” ...

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