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「第三者管理方式」がマンション管理を変える?
マンションの管理会社が理事会に代わってマンションを維持管理する「第三者管理方式」の導入が広がっている。 今後のマンション管理の在り方を変えるかもしれない、「第三者管理方式」についてご紹介 ...
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民法改正とマンション管理費の時効について
これまで、マンションの管理費・修繕積立金(以下、「管理費等」と言います。)は、民法169条に規定する「定期給付債権」にあたり、「5年」の短期消滅時効が適用されていましたが(管理組合が5年の間に裁判を起 ...