生前処分

遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言書に書いた財産を、その後処分することはできますか?

2015/11/30   ,

遺言者が遺言に記した財産を生前に自分で処分することは自由にできます。 例えば、『自分が死んだら自宅不動産を長男に相続させる。』という遺言書を書いたとしても、その遺言に自らが拘束をされるようなことは一切 ...

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