熟慮期間

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

「相続放棄」をあきらめないで!

相続放棄は、「3ヶ月以内」に家庭裁判所の手続きを経ないといけないということを認識している方は少なくありません。 しかし、この「3ヶ月以内」という考え方には注意が必要で、相続が発生して3ヶ月以上が経過し ...

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