-
任意後見契約の範囲・内容 【任意後見】
任意後見契約は、「自己の生活・療養看護及び財産に関する事務」を委任するもので、委任する事務の範囲・内容は幅広く選択することができますので、委任者自らが考え、決定すべきです。 「代理権を付与」するもので ...
任意後見契約は、「自己の生活・療養看護及び財産に関する事務」を委任するもので、委任する事務の範囲・内容は幅広く選択することができますので、委任者自らが考え、決定すべきです。 「代理権を付与」するもので ...
© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5