債務整理・自己破産

特定調停とは

5月 30, 2007

『特定調停』とは、簡易裁判所に申し立てをして調停委員が債権者と債務者との間に入り、残債務額の確認や今後の返済方法などを話合い、解決を図る手続です。
ただし、交渉がまとまった場合、調停調書には判決と同じ効力があるため、返済計画に違反し、支払いが遅滞すると財産の差押えをされる恐れがあります。
また、合意不成立となった場合は断念しなければなりません。
特定調停の特徴
*債務者側からのみ簡易裁判所に申立ができ、債権者との交渉は調停委員が行う。
*利息制限法に基づき再計算し、元金のみの支払いとなる。
*費用が比較的安く済む。
*支払い計画を守れない場合は、財産の差し押さえを事もある。
等が挙げられます。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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