「遺言書」といっても、法律上細かく分けると下記のとおり7種類あります。
1) 自筆証書遺言
遺言者自らが全文、日付、氏名を自書押印して作成する遺言です。
2) 公正証書遺言
証人2人と共に公証人の面前で遺言を口述し、その内容を公証人が筆記して作成する遺言です。
3) 秘密証書遺言
遺言者自らが署名押印した遺言書を同一印影で封印し、公証人と証人2人の面前で自己の遺言書であることを申述して作成する遺言です。
4) 一般危急時遺言
病気等で死期が迫った時に証人3人の立会いのもと口頭で遺言を伝え、証人がその遺言を書き記し署名押印して 作成する遺言です。
5) 船舶遭難危急時遺言
船舶が遭難時に病気等で死期が迫った時に、証人2人以上の立会いのもと口頭で遺言を伝え、証人がその遺言を書き記し署名押印して作成する遺言です。
6) 伝染病隔絶地遺言
伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた人が、警察官1人、証人1人以上の立会いのもと作成する遺言です。
7) 船舶隔絶地遺言
船舶中に船長または事務員1人以上、証人2以上の立会いのもと作成する遺言です。