遺言書どおりに遺産分割しないことは、理論的に可能です。
遺言書に書かれた内容に、利害関係のある相続人以外の第三者(受遺者等)がいなければ、相続人全員さえ承諾すれば、遺言書とは別の遺産の分け方をすることが可能です。
これは、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも同様です。
もし受遺者等の第三者がいれば、相続人全員の他にその方の承諾も必要ですし、遺言執行者がいれば、さらに遺言執行者の承諾も必要となります。
結論として、相続人全員及び利害関係関係人全員の承諾が得られる場合、遺言書が最初から無かったかのように相続人全員で遺産分割協議を成立させれば、当事者の話し合いで遺言内容を考慮せず遺産を自由に分割することが合法的に可能です。
この意味においては、相続人及び受遺者間の関係が至って良好であれば、遺言書の存在自体はそれほど重要ではなくなるかもしれませんが、反対に、遺された相続人間で話がうまくまとまらなそうな場合(例えば、相続人のうち一人でも納得しない者・非協力的な者・行方不明の者等がいる場合等)においては、遺言書は、円滑な資産承継が可能となるように備えた、いわば“保険”的な重要な意味をもっていると言えます。