遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言書に記載した財産を処分したら、書き直すべきですか?

11月 20, 2015

それだけの理由で書き直す必要はありません。

遺言書に記載した財産を贈与や売却等で処分することは、所有者(遺言者)の自由です。

この場合、当該財産に関する遺言の記載記載だけを一部取消したものとみなされます。

しかし、それ以外の遺言部分は、引き続き有効ですので、敢えて遺言を書き直す必要はないでしょう。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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