遺言の効力については、自筆証書遺言と公正証書遺言に優劣はありませんので、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消したり、一部変更したりすることも可能です。
ただし、遺言内容の実現の確実性を考えると、必ず公正証書により取消し・変更することをお勧めします。
遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任) よくある質問
11月 20, 2015
遺言の効力については、自筆証書遺言と公正証書遺言に優劣はありませんので、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消したり、一部変更したりすることも可能です。
ただし、遺言内容の実現の確実性を考えると、必ず公正証書により取消し・変更することをお勧めします。
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