遺言書は、必ず1通の遺言書にすべての内容を盛り込む必要はありません!
遺言書は、何通作成しても問題ありません。。
例えば・・・
今日は、自宅不動産について記載した遺言書を作ろう。
明日は、昨日とはまた別に、株式の承継先について書こう。
明後日は、預貯金の配分方法について考えよう・・・。
こんな極端なケースでも、それぞれの遺言書が法的要件さえ満たしていれば、それぞれの遺言書が有効となり、法的には全く問題ありません。
すべて1通の遺言書に網羅しようとするから、決めきれずに、心理的ハードルが高くになり、なかなか書くことができないのです。
まずは、自分で決めたことから順々に書いていく、そんなことからでも始めてみるのはいかがでしょうか・・・。
なお、すべての財産について遺言内容がすべて固まった段階においては、最終的にそれらの意向をすべて網羅した1つの公正証書遺言を作成することをお勧めします。