遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

1通の遺言書に全財産を網羅しないと駄目ですか?

11月 20, 2015

遺言書は、必ず1通の遺言書にすべての内容を盛り込む必要はありません!

遺言書は、何通作成しても問題ありません。。

例えば・・・

今日は、自宅不動産について記載した遺言書を作ろう。
明日は、昨日とはまた別に、株式の承継先について書こう。
明後日は、預貯金の配分方法について考えよう・・・。

こんな極端なケースでも、それぞれの遺言書が法的要件さえ満たしていれば、それぞれの遺言書が有効となり、法的には全く問題ありません。
すべて1通の遺言書に網羅しようとするから、決めきれずに、心理的ハードルが高くになり、なかなか書くことができないのです。
まずは、自分で決めたことから順々に書いていく、そんなことからでも始めてみるのはいかがでしょうか・・・。

なお、すべての財産について遺言内容がすべて固まった段階においては、最終的にそれらの意向をすべて網羅した1つの公正証書遺言を作成することをお勧めします。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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