遺言書に有効期限はありません。
つまり、何年、何十年も前に書いた遺言書が発見された場合、それより新しい遺言書が作成されていなければ、または発見されなければ、良くも悪くもその古い遺言書がそのまま有効となります。
あるいは、何十年も前に書いた遺言より新しい日付のものがあっても、その中で古い遺言内容を取消し・変更していなかったり矛盾する内容の記載が無ければ、その古い遺言書の内容は引き続き有効となります。
遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任) よくある質問
12月 22, 2015
遺言書に有効期限はありません。
つまり、何年、何十年も前に書いた遺言書が発見された場合、それより新しい遺言書が作成されていなければ、または発見されなければ、良くも悪くもその古い遺言書がそのまま有効となります。
あるいは、何十年も前に書いた遺言より新しい日付のものがあっても、その中で古い遺言内容を取消し・変更していなかったり矛盾する内容の記載が無ければ、その古い遺言書の内容は引き続き有効となります。
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