遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言書に有効期限はありますか?

12月 22, 2015

遺言書に有効期限はありません。
つまり、何年、何十年も前に書いた遺言書が発見された場合、それより新しい遺言書が作成されていなければ、または発見されなければ、良くも悪くもその古い遺言書がそのまま有効となります。
あるいは、何十年も前に書いた遺言より新しい日付のものがあっても、その中で古い遺言内容を取消し・変更していなかったり矛盾する内容の記載が無ければ、その古い遺言書の内容は引き続き有効となります。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)
-, , ,

© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5