遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

平成28年度税制改正による「相続空き家控除」について

2月 2, 2016

昨今の社会問題となっている「空き家問題」ですが、その大きな要因が、相続発生によって、その主を失い、引き継ぐ主もいない、従って管理も行き届かない…という事態です。
これを防ぐ政策として、平成28年度税制改正大綱において打ち出されたのが、「相続空き家」に係る譲渡所得の特別控除、いわゆる≪相続空き家控除≫です。
平成28年4月1日より施行される≪相続空き家控除≫の概略・ポイントについて簡単にご紹介しましょう!

◆対象物件:
下記(a)から(c)までの要件を満たす建物及びその底地、又は取壊し後の更地
(a)昭和56年5月31日以前に建てられた建物
(b)相続の開始直前において被相続人の居住の用に供された区分所有建物でない建物
(c)相続の開始直前において被相続人以外に居住をしていた者がいないこと
(つまり、相続により空き家になっていること)

◆適用要件:
(A)相続発生日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
(B)土地も含めた売買価格が金1億円を超えないこと
(C)相続開始から譲渡又は取壊しまで、何にも利用してないこと

◆効果:
確定申告により、≪居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除≫の適用

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下記に「平成28年度税制改正大綱」の「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設」の
原文を掲載しますので、ご参考にして下さいませ。

 

相続の開始直前において被相続人の居住の用に供された家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であって、当該相続の開始直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。以下、「被相続人居住用家屋」という。)及び当該相続の開始直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を当該相続により取得した個人が平成28年4月1日から平成31年12月31日までに間に、次に掲げる譲渡(当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るとし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除く。)をした場合には、当該譲渡にかかる譲渡所得の金額について、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができることとする。

①当該被相続人居住用財産(次の要件を満たすものに限る。)の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている
土地等の譲渡
(イ)当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ロ)当該譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。

②当該被相続人居住用家屋(イに掲げる用件を満たすものに限る。)の除去をした後におけるその敷地の用に供されていた土地等(ロに掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡
(イ)当該相続の時から当該除去の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ロ)当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

 

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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