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遺留分を侵害する家族信託を実行する場合の注意点

1月 19, 2021

家族信託には、高齢者や障害者の「財産管理機能」だけではなく、「遺言代用機能」がある中で、その遺言代用部分において遺留分を抵触する規定を置く場合についての注意点をご紹介します。

★弊所代表の宮田が執筆した記事はこちら ↓↓↓
家族信託で遺留分を侵害する場合の注意点~判決から考える遺留分対策~

 

★弊所では、円満な関係のご家族に対して「家族信託のコンサルティングサービス」をご提供しておりますが、遺留分を侵害するような紛争性のある関係のご家族に対しても争族対策のご提案と実行をしておりますので、安心してご相談下さいませ。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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