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NHK『あさイチ』でも特集の「実家の処分」と「家族信託」について 【その2】

12月 30, 2021

12/22(水)放送のNHK朝の情報番組『あさイチ』では、「どうする?実家の家と土地」というテーマで特集がされました。
人気番組なので、全国各地で視聴された方も多いようです。
ここでは、『あさイチ』を見逃した方はもちろん、視聴された方にとりましてもお役に立てるように、小職の補足も含め、番組でご紹介された下記の「お悩みランキング」の10テーマを元に改めてご説明します。

 

→【その1】はコチラ

→【その3】はコチラ

 

 

 

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【お悩みランキング ベスト10】
1.そもそも どうやって売るの?
2.売りたいけれど売れなくて困っている
3.親が元気な間に準備できることは?
4.親・兄弟姉妹と意見が合わない。どうやって話せばいい?
5.共有名義でも大丈夫?
6.親が認知症などで意思確認ができない
7.農地・田畑はどうしたら?
8.離れた家の管理が大変
9.実家をたたみたいがなくなるのも寂しい
10.不動産会社の見極め方は?

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4.親・兄弟姉妹と意見が合わない。どうやって話せばいい?

実家の管理・活用・処分に関する方針については、どのように話を進めるべきか、悩んでいる方も多いようです。
前述のとおり(【その1】の「3」で触れております)、親が亡くなった後にどうするかというお話ではなく、親が生きている間であっても、親が入院・入所で実家が空き家になる可能性も踏まえ、親の老後・介護の問題として、親が元気なうちに方針を決めておくことが理想的です。
『あさイチ』 の番組内では、「みんなで話すはNG」で、「夫婦⇒兄弟⇒家族」の順で話し、かつあくまで親とは「1対1」で話をすべき、というお話でした。
しかし、400件以上の親の安心できる老後生活と円満円滑な資産承継のコンサルティング業務を長年にわたりやってきた小職の経験からすると、最終的に「みんなで話す」ことこそが最も重要なポイントになると考えます。
子ども夫婦間・兄弟姉妹間で方針を固めてから、親側に話を持って行くケースもあるでしょう。
その一方で、親主導で老後とその先の資産承継を設計したいというご相談も多いです。
また、親との関係性が悪い子や不義理な子がいて、その子には相談をしないで検討を進めたい・進めざるを得ないケースも少なくありません。
いずれの場合でも、検討段階・最終的な方針決定のプロセスにおいて、専門家にきちんとアドバイス・サポートをしてもらいながら、参加する家族全員が理解・納得する備えを実行することが最も重要です。
この家族で話し合う工程を家族会議と呼んでおりますが、家族会議できちんとお話合いをした家族は、将来への憂いや不安が大幅に解消され、“争族”リスクが格段に下がるという結果を実感しております。

 

5.共有名義でも大丈夫?

我々不動産に関わる専門家からすると、「不動産は共有にするな」「不動産は複数人で相続するな」というのは、鉄則中の鉄則です。
不動産を兄弟姉妹間・親族間で共有している場合、その不動産の管理・活用・処分についての方針が合わなければ、適切なタイミングで活用や売却処分も含め何もできず、資産が“塩漬け”になってしまうリスクがあるからです。
したがいまして、まだ不動産が共有になっていない場合、将来的にいかに共有を避けて円満円滑に不動産を承継・活用・処分するかに知恵を絞る必要があります。
具体的には、下記のような代表的な方策が考えられます。
・親が生きているうちに売却処分する(親が元気なうちに自ら売主として売却するか、家族信託を実行して受託者となった子が売却をするなど)
・親が亡くなった際に不動産を売却して売却代金を相続人に分配する方策(=清算型遺贈
・遺言や家族信託で不動産を引き継ぐ子を指定し、不動産を引き継がない子には代償金として金融資産を多く渡すような方策などが考えられます(=代償分割の指定)。

また、既に共有状態ではあるが2~4名程度の少人数での共有状態の場合、共有者間の関係が円満・連絡がスムーズに取れるうちにいかに早期に共有状態を解消するか、の方策を検討・実行することも重要です。
具体的には、下記のような選択肢があるでしょう。
・早期に全員で売却処分する・
・共有者間で共有物分割協議を行う
・共有者間で持分売買を行う
・共有者間で持分贈与を行う
・共有者の持分を家族信託で預かり、受託者による一元管理を実現する

 

6.親が認知症などで意思確認ができない

不動産を所有する親が認知症や大病、事故等で判断能力が著しく低下してしまいますと、
所有者の意思確認ができなくなりますので、親自らが法律上有効に不動産の管理・活用・売却処分等ができなくなります。
その場合は、実際的に下記の2つの選択肢しかなくなります。
①親に成年後見人を就ける
②相続が発生するまでそのまま放置する

上記①の成年後見制度の利用は、利用に適している方と利用すべきでない方・利用しなくて済むのであれば使用しない方が良いであろう方がいますので、すべてのご家族に安易にお勧めできる制度ではありません。
上記①②の事態を避けるために、親が元気なうちに家族信託を実行しておくという方策は、今非常に注目をされています。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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