相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

不動産登記とは?登記は必ずしなければならないのですか?

11月 5, 2015

不動産登記とは何ですか?

不動産の所在や地番、状況、面積などの物理的状況(表題部の登記)と所有権などの権利関係(権利部の登記)を登記簿に記載し、これを公示することによって、不動産取引の安全と円滑を図ろうとする制度です。

 

不動産登記はしなければいけないものでしょうか?

不動産登記のうち、土地の所在や広さ、建物の種類・構造・床面積といった不動産の現況を明らかにする表示の登記手続きは、公的見地(固定資産税を課税しやすくするためなど)から法律上義務となっております。

しかし、所有権や抵当権等の権利に関する登記は、法律上義務ではありません。

あくまで自分の権利を第三者に主張できるようにするために(難しく言うと「第三者対抗要件」)する制度なので、自分の権利を守るため、トラブルを避けるために、実態に則した登記をしておくことをお勧めいたします。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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