契約書作成・契約書のリーガルチェック

契約書に日付を入れ忘れてしまったら?

12月 19, 2015

契約の内容に間違いが無ければ、契約は本来契約当事者の意思の合致で有効となりますので、契約書に日付が入っていなくても契約自体は有効です

ただし、契約成立の時期は、消滅時効などの関係からとても重要です。相手方の同意を得て、必ず同じ日付が入るように手を打ちましょう。

もし相手方が協力してくれないときは、念のため、少なくともその時点で契約書が存在していたことの証明を確保するために公証役場で確定日付をもらっておくのもよいでしょう。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-契約書作成・契約書のリーガルチェック

© 2024 家族信託なら宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5