NPO法人設立について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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特定非営利活動促進法では、NPO法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することにより、市民の信頼を得て、市民の手によって育てられていくべきという考えのもと、以下のように、他の法人制度には例をみない情報公開制度が規定されています。
・認証申請時における主務官庁での公告・縦覧制度
・利害関係人に対するNPO法人事務所における事業報告書等の閲覧制度
・一般人に対する主務官庁での事業報告書等の閲覧制度