社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

定款に社員が剰余金の分配を受ける旨の規定を置けますか?

4月 5, 2016

一般社団・一般財団は、剰余金の分配を目的としないということを法人格取得の条件としておりますので、もし定款に社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与える旨の規定を定めても、効力が生じません。

剰余金の分配を目的とする法人格が必要であれば、営利法人である「株式会社」や「合同会社」等を選択すべきです。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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