登記手続きにおいて、不動産所有者の印鑑証明書を添付しなければならない場合(所有権移転、抵当権設定等)があります。
この場合、所有者の登記簿上の住所氏名と印鑑証明書上の住所氏名が一致していないと、同一人物とはみなされず登記手続きができません。
したがって、その登記の前提として、登記簿上の所有者の住所氏名を現在の記載に変更するための手続きが必要で、この手続のことを『所有権登記名義人表示変更』(通称「住所変更登記」)と言います。
住所変更登記の必要書類は、「住民票」または「戸籍附票」です。
なお、住民票または戸籍附票には、登記簿上の旧住所が前住所として記載があることが必要です。
婚姻や離婚、養子縁組に伴う氏名変更の場合の必要書類は、住民票及び戸籍謄本になります。
住所が転々としていたり、戸籍附票の閉鎖後5年の保存期間が過ぎていて旧住所の記載ある書類が取得できない場合には、登記簿上の住所地を管轄する市区町村役場で「不在籍証明書・不在住証明書」を用意する必要があります。