不動産の固定資産税は、その年の1月1日現在の
土地・家屋の登記簿上の所有者に対して課税されます。
固定資産税の納税通知書は、前述の登記簿に記載された所有者宛に
毎年5月?6月頃に送られてきます。
課税のサイクルは、4月から翌年の3月までの年度計算になり、
4~6月分、7~9月分、10~12月分、1月~3月分の4期に分けて
納税期限が設けられています。
一律に毎年1月1日の登記簿上の所有者に対して課税されるので、
例えば、売買や相続により実体的に所有者が変更になっていたとしても、
登記簿上の所有者の記載が変更されてなければ、
新所有者に納税通知書は行きません。
また、1月1日の時点で建物が存在しない場合、
例えば1月2日に新築した場合には、その年の固定資産税は
課税されないことになります。
反対に、1月2日に建物を取り壊して、滅失登記をしたとしても
1年分の固定資産税を支払わなければならなくなります。