遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

自筆の遺言書を発見した場合 ≪遺言書検認手続≫

12月 20, 2015

相続開始後、自筆の遺言書を発見した場合には、遺言書を勝手に開封することは許されておりません。
自筆の遺言書は、家庭裁判所にて「遺言書検認手続」を受け、家庭裁判所で相続人立会いのもと、開封することが必要です(一方、公正証書遺言であれば検認手続は不要ですので、すぐに遺言内容に基づく行動に入れます)。
封印された遺言書を勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料が課せられる可能性があります。
検認の目的は、遺言書の存在をはっきりさせ、内容を確認することで偽造や変造を防ぐことにありますので、検認手続を経ずに開封された遺言書であっても、無効となるわけではありません。また検認を経たからといって遺言書が必ずしも有効になるわけでもありません。検認は、あくまで証拠保全の手続に過ぎない点にご注意下さい(家庭裁判所は遺言書が有効か無効かを判断してはくれません)。
検認手続は、申立をしてから裁判所で指定される検認期日(=裁判所において開封する日)まで約1ヶ月ほど間隔があり、場合によっては2ヶ月以上かかることもあり、遺言内容の実現にはかなりの時間を要することになります。この観点からも、遺言書は公正証書遺言にされることをお勧めいたします。
遺言書作成時のご相談や、自筆証書遺言が発見されたときなどは、お気軽に当事務所までご連絡下さい。

【家庭裁判所への遺言書検認手続き】
●申立人    遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
●管轄     被相続人の最後の住所地
●手数料等  遺言書(封書の場合は封書)1通ごとに収入印紙800円と郵便切手(裁判所によって金額
が異なります)
●必要書類  (1)申立人・相続人全員の戸籍謄本
(2)遺言者(被相続人)の出生から死亡まで連続した戸籍(除籍)謄本一式
(3)申立人以外の相続人の住所のメモ又は戸籍附票
(4)遺言書の写し(遺言書が既に開封されている場合)

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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