原則、限定承認をするか、相続放棄をするかは、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月の熟慮期間内に、決めなければなりません。
しかし、亡くなった方が疎遠であったり、遠方の方であったりすると、その期間内に相続財産の状況の調査ができないことがあります。
その場合、家庭裁判所に、「相続の承認・放棄の期間伸長」の申立てをすることができます。
なお、伸長期間は家庭裁判所の裁量で決められますが、相続財産の構成の複雑性、所在場所、相続人の海外や遠隔地居住の状況などを考慮して、期間の伸長が必要かどうかを判断します。
【申立て手続き】
●申立人 利害関係人、相続人、検察官
●管轄 被相続人の最後の住所地
●手数料等 相続人1人につき収入印紙800円と郵便切手(裁判所によって異なります)
●必要書類 申立人・相続人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本・除票
なお、熟慮期間は相続人ごとに進行し、伸長の必要性も相続人ごとに異なるので、この申立手続きは、相続人ごとにしなければならない。
【審判の告知】
申立人及び相続人に対し告知されます。
申立てを却下する審判に対しては即時抗告することができますが、希望した期間より短い期間しか伸長が認められない場合、これに対する不服申立てはできません。