遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

遺産分割の具体的方法

7月 6, 2008

遺産分割の方法には、大きく分けて3通りの方法があります。

(1)遺産の現物(不動産や現金等)をそのまま分割する「現物分割」
(2)特定の相続人が現物(不動産等)を取得し、その代わりに他の相続人に対して金銭などを交付する「代償分割」
(3)遺産を換金処分してその売却代金の分配をもって分割する「換価分割」です。

それぞれの特徴はつぎのとおりです。

● 現物分割
被相続人から直接権利を承継する方法なので、譲渡所得が課税される問題は生じません。

●代償分割 ・代物分割
特定の相続人が特定の相続財産(例えば自宅不動産)を取得するかわりに、他の相続人に対しその代償として金銭の支払いをする場合を代償分割といいます。対価として金銭以外のもの(不動産など)を交付する場合を代物分割といいます。代物分割の場合には、その財産の時価相当額に対して譲渡所得の課税が生じます。
以下のような事例の場合にこの分割方法が多く使われます。
※ 母が亡くなったが、遺産は自宅の土地と建物だけで現金はほとんどない。長男と次男が相続人。自宅は長男が住むから長男が相続するが、兄弟で平等になるようにしたい。
【記載例】
・相続人A は、被相続人の遺産をすべて相続する。
・相続人A は、その取得した相続財産の代償として、相続人B に対して現金○○万円を支払うものとする。

● 換価分割
相続財産の一部、あるいは全部を売却し現金に換えて相続人間で分割する方法です。この場合、土地や建物を売却すると譲渡による所得税等がかかってきますので、その換価代金の分配を受けた相続人は相続税以外の税金を支払うことになります。
以下のような場合にこの分割方法が使われます。
※ 田畑を所有していた父が亡くなったが、誰も引き継ぐ人がいない。

【記載例】
・不動産 X を売却し、その売却代金から諸費用を差引いた金額を相続人A及びBが2分の1ずつの割合で相続する。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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