国民感情や社会政策的見地から、相続税がかからない財産(非課税財産)が定められています。
非課税財産の主な例は、下記のとおりです。
◎ お墓や仏壇、仏具
◎ 一定の公益事業を行う人で、取得財産をその公益事業の用に供する場合
◎ 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
◎ 相続人が受け取った生命保険金などのうち、一定の金額 ※
◎ 相続人が受け取った退職手当金などのうち、一定の金額 ※
◎ 取得財産を申告期限までに国等に寄附をした場合の寄附財産
※ 生命保険・死亡退職金の取扱いについて
生命保険金・死亡退職金は、法律上の「遺産」ではありませんが、「みなし相続財産」として相続税の課税対象財産になります。
ただし、生命保険金・死亡退職金には、それぞれ、「500万円 ✕ 法定相続人の数」の非課税限度額が設けられています。
なお、生命保険金・死亡退職金には、次のような細かいルールがありますので、ご注意ください。
㋐ 相続人(放棄者や失権者を除く)が受け取った保険金に限る。(遺贈はダメ)
㋑ 法定相続人には、養子の特例が適用される。 ⇒⇒実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人まで、実子として非課税限度額の計算に入れる。
㋒ 放棄者は放棄していないものとして数える。
㋓ 相続人が取得した死亡保険金等の合計が非課税限度額を超える場合・・・非課税限度額を、受け取った死亡保険金等の割合で、各相続人に按分する。
【弔慰金・花輪代などの取扱いについて】
弔慰金や花輪代などで相応な金額には、相続税がかからないことになっています。
ただし、弔慰金のうち、次の金額を超えた部分は、死亡退職金として相続税がかかります。
㋐業務上の死亡 ・・・・・・ 死亡時の普通給与の3年分
㋑その他の死亡 ・・・・・・ 死亡時に普通給与の6ヶ月分