「遺贈」と「死因贈与」は、どちらも本人の死亡を原因とした財産の移動となりますので、贈与税ではなく相続税の対象になりますが、両者の違いについてはちょっと分かりづらい部分もありますので、下記に違いを挙げてみます。
★遺贈★
”遺言”の中で、自分が死んだら相続人以外の第三者に遺産の全部または一部を贈与することを定めることを言います。
つまり、遺言者の一方的な意思表示で足りますので、遺言を書き換えることで、遺贈をいつでも自由に取消し・変更することが可能です。
その一方で、遺贈を受ける者(受遺者)には、本人死亡後において、遺贈を承認するか拒否(遺贈の放棄)をするかを判断する権利が与えられています。
なお遺贈は、遺言書に基づいての財産の譲渡であり、相続による財産の取得よりも優先されます。
★死因贈与★
本人と財産をもらう側とが、生前において、「私が死んだら、あなたに財産をあげる」という内容の“契約”を締結することを言います。
あくまで相手のいる契約ですので、本人の一方的な考えで自由に取消し・変更することは、原則としてできません。