遺産分割協議の結果、不動産を売却処分してから、その売却代金から諸費用を控除した売却益を相続人間で分配するという方法をとることがあります。
これを『換価分割』と言います。
この手続きに際し、煩わしい売却手続きを簡素化するために、共同相続人のうち代表者1名の名義に不動産の相続登記をしたうえで売却処分し、その換価代金(売却益)を他の相続人に分配することがよくあります。
この場合、形式上登記簿には、相続人1名しか名前が無いのに、実際の売却益を他の相続人に分配することで、贈与だと認定されないか心配される方もいらっしゃいます。
しかし、換価分割の場合、共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価処分のための便宜のものであり、その売却益が遺産分割協議の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。
つまり、遺産分割協議書にきちんと換価分割をする旨の記載があれば、贈与税課税の心配はいりません。
あくまで、当該不動産の売却益に対する相続人全員への譲渡所得税の問題だけになります。